知らないと損する・・・・きっぷのルール

出張等で、長距離JR切符を購入する機会が多いのですが、意外と複雑な切符のルール
そして知らなくても損はしませんが、知っているとお得なんですよね・・・・


往復割引途中下車かなりベーシックですが、せっかく切符にフィーチャーした機会なので軽くご紹介。

往復割引

距離が片道601km以上の乗車券を、往復で一度に購入すると、往路・復路がそれぞれ1割引になります。

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・JR長距離切符 往復割引が適用されている『復割』と印字

601km以上となると、元々の片道乗車券の金額もそこそこ行くので、結構な割引額になります。


ただし、往路と復路の経路は同一でなければならないルールです。
また、有効期間は片道切符の倍になります。


なので500km後半の場所に行くときは、わざとその先の区間まで距離を伸ばして切符を買うとお得です。
あくまで割引は、運賃に相当する乗車券に対してのみ適用され、特急料金には適用されません。特急料金には、"エクスプレス割引"や"えきねっと割引"をチョイスしましょう。

例)通常購入
乗車区間乗車券特急券
立川→(中央線)→東京→(新幹線)→新神戸立川→新神戸 627km ¥9,610円東京→新神戸 ¥5,610円
新神戸→(新幹線)→東京→(中央線)→立川新神戸→立川 627km ¥9,610円新神戸→東京 ¥5,610円
合計¥30,440円
例)往復割引適用
乗車区間乗車券特急券
立川→(中央線)→東京→(新幹線)→新神戸立川→新神戸 627km ¥9,610円
9,610×0.9≒8,640×2=¥17,280円
東京→新神戸 ¥5,610円
新神戸→(新幹線)→東京→(中央線)→立川新神戸→東京 ¥5,610円
合計¥28,500円(△1,940円)
例)往復割引適用+エクスプレス割引適用
乗車区間乗車券特急券
立川→(中央線)→東京→(新幹線)→新神戸立川→新神戸 627km ¥9,610円
9,610×0.9≒8,640×2=¥17,280円
東京→新神戸 ¥4,820円
新神戸→(新幹線)→東京→(中央線)→立川新神戸→東京 ¥4,820円
合計¥26,920円(△3,520円)

おっと・・・・改めて計算すると、一度大阪方面に出張に行くと結構浮くんだなぁ(爆) 

途中下車

距離が101km以上で、かつ同一大都市近郊区間内相互発着でない乗車券を持っている場合、後戻りしない限りその経路上で何度でも途中下車(改札口の外にでる)する事が出来ます。


例えば、出張に行き、用務がある駅(A駅)よりさらに数駅先(B駅)にホテルがあった場合など、最初からB駅までの切符を購入しておけば、A駅で途中下車でき、切符を買い直すことなくB駅に行けます。
運賃は通しで計算した方が安いので、お得になりますし、往復割引も適用しやすくなります。


私も先日、1日目に福岡、2日目に大阪で打ち合わせがあった場合に、『東京→博多の往復切符を購入し、復路は大阪で途中下車しました。
新幹線乗車の場合、特急券は途中下車すると無効になるため『博多→新大阪』『新大阪→東京』の2枚が必要ですが、乗車券は『博多→東京』の一枚で有効です。
有効期間も10日間あるため、多少宿泊しても問題なし!

例)通常購入
乗車区間乗車券特急券
立川→(中央線)→東京→(新幹線)→博多立川→博多 1,212km ¥14,150円東京→博多 ¥8,930円
博多→(新幹線)→新大阪博多→新大阪 622km ¥9,610円博多→新大阪(ひかり号) ¥5,190円
新大阪→(新幹線)→東京→(中央線)→立川新大阪→立川 627km ¥9,290円新大阪→東京 ¥5,500円
合計¥52,670円
例)往復割引適用+エクスプレス割引適用
乗車区間乗車券特急券
立川→(中央線)→東京→(新幹線)→博多立川→博多 1,212km ¥14,150円
14,150×0.9≒12,730×2=¥25,460
東京→博多 ¥7,500円
博多→(新幹線)→新大阪 博多→新大阪 ¥3,630円
新大阪→(新幹線)→東京→(中央線)→立川新大阪→東京 ¥4,820円
合計¥41,410円(△11,260円)


気をつけなければならないのが『同一大都市近郊区間内相互発着ではないこと』が必要で、そもそも『大都市近郊区間』とは、路線が過密なので、実際の乗車経路ではなく、発着駅間の最短ルートで運賃を計算するゾーンとして設定されています。
最近、Suicaの普及とともに、東京近郊区間が拡大されてきて、なんと信州・松本駅までが『東京近郊』区間になってしまったので、『東京→松本の切符では途中下車ができないんです。

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・東京近郊区間

この場合、1駅先の『東京→北松本』まで購入することで、この制限を解除します。

東京付近の特定区間を通過する場合の特例

さて、今回新たに知った特例がこれ
特定区間を通過する乗車券を所持している場合、その特定区間内の経路は自由(後戻りや同じ駅を2度通るのはダメ。)で途中下車も可能というもの。

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・東京付近の特定区間

https://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html "JR東日本 きっぷあれこれ"から引用

なんだよ~、今まで経路外なので諦めていた、出張帰りの秋葉原とかに途中下車して寄ることが出来るのか~、知らなかった!


ほんと、知っておけば得する内容ばかりです。