長い間、謎だった道路交通法の駐車禁止場所の規定。一応実在するのね~

日本の道路は、どこに行っても駐車禁止


こんな爽快な道路だって、例の斜線の標識で、ここが駐車禁止区間であることを示しています。

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・こんな場所でも駐車禁止

至るところにありすぎて、てっきりこの標識がある場所だけが駐車禁止と勘違いしてしまいそうですが、道路交通法では『デフォルトで駐車禁止の場所』の定義と、さらに標識によって駐車禁止の指定をしている場所があります。


そのデフォルトで駐車禁止になっている場所が、条文によるとこんな感じ。

(駐車を禁止する場所)
第四十五条  車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
  1. 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
  2. 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
  3. 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
  4. 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
  5. 火災報知機から一メートル以内の部分
  • 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
  • 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。

なんか難しくいろいろ書いていますが、要約すると・・・・

  • 自動車用の出入口から3m以内
  • 道路工事区間から5m以内
  • 消防用機械器具の置場や消防用防火水槽、消火栓、指定消防水利の標識から5m以内
  • 火災報知機から1m以内

・・・・

う~む。
なんだ『火災報知機から1m』って。


どうも、大昔は『公衆用火災報知機』なるものが存在して、街角の公衆電話のような存在でボタンを押せば通報が出来たんですって。

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/libr/qa/qa_69.htm 東京消防庁 消防雑学事典・街頭から姿を消した火災報知機

しかし、昭和49年に廃止。その頃の規定が今に残っているのかしら?


今まで不思議て仕方がなかったこの規定。しかし先日、伊豆方面に走りに行った時のヒトコマ・・・・

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・天城峠バス停・・・・

むむっっ!
私には興味津々なものが写っている!!


これっっっ!

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・公衆用火災報知機!?

でたぁ~、初めて見たよ。道路の脇に、道路を通行する人に供用する火災報知機があるじゃない!


これ、果たして使う人がいるのだろうか? ご丁寧に非常電話機も設置してあるので、こっちを使ってしまうような・・・・

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・さて、どっちで非常通報する?

まぁ、公衆用火災報知機というよりは、トンネル防災設備として設置されているんでしょうね。


でも、この周辺1mはデフォルトで駐車禁止なのか。
条文に、非常電話の周辺1mも駐車禁止ってしたほうが、より実効的な気が(爆)