昨日から道路交通法が改正されて、自転車のルールが変わりました

昨日、12月1日より道路交通法が改正されて、自転車は車道の左側を通行することが規定されました。
右側を走ると道路交通法違反となり、青切符をすっ飛ばしていきなり赤切符・・・・(警察もそう簡単には切符を切らないとは思うけれども・・・・)となります。


まぁ、このルール改正の動きの要因も、『自転車利用者の無謀運転』が引き金となっているのでしょう。
自転車のマナー・・・・


下の写真は、道路を横断する歩道橋と、それに取り付けられたエスカレーターですが・・・・

・歩道橋と、それに付属するエスカレーター

なんと『自転車通行禁止』のマークが。
というか、普通に考えるとここを自転車で通ることはしないと思うのですが、こんな標識を設置しなければならないほど『マナー』は崩壊しているのでしょうか?


きっちりと左側通行をルールとして明文化することは、良いと思います。
(ただし、分かりにくいのは車道走行の場合は左側を走る規定であって、"自転車歩道通行可"と明示された歩道を走る場合は別にドッチでも良いんですって。)