ウインカーLED化計画~車検対策

愛車のバイクVFR750F(RC36)のテールランプ系統、そしてウインカー系統すべて自作LED化する作業を終えてから、初めての車検となります。

https://…/2006/06/30/ ウインカーLED化計画・とりあえず完成!?
https://…/2006/01/07/ テールライトLED化計画・ようやく完成!

すると、各種LEDを実装したままで車検をクリアできるのかが問題となってきます。
そこで、ココ最近は、自動車検査法人のホームページ( http://www.navi.go.jp/ )内の審査規定を熟読しては、難解な表現に頭を抱えることを繰り返しています。


最近の乗用車や二輪車の発売当初から純正でLEDテールを良く見かけるのですが、LEDウインカーはあまり見たことが無いような気がします。
不安要素はいくつかあります。

部位 疑問 現時点の見解
LEDテールライト LED化して問題はないのか(?) (要継続調査)純正でもLEDテールがあるぐらいだからあんまり心配はしていない…
LEDウインカー LED化して問題はないのか(?) (要継続調査)純正のLEDウインカーってあんまり見たことが無いなぁ…
LEDウインカーポジション もともと装備が無かったので点灯が問題ないのか(?) 車検非対応!!


驚いたのは、『LEDウインカーポジション』が車検非対応だったことです。
最近のバイクでは、『LEDウインカーポジション』を装備していることが多くなっていますが、それは合法と思われます。


なぜか(?)


最近のバイクの前照灯、もしくはすれ違い用前照灯(以下、前照灯)は常時点灯が義務付けられています。ですから前照灯は車幅灯(ポジションランプ)状態になることはありません。
ところが私のバイクはこの規制を受ける前の製造であるため、前照灯は自由に合法的に消灯することができます。
こんな感じです。

ライトスイッチ位置 点灯状態
OFF 消灯
ポジション ポジション用の小さな白色灯が点灯
ON 夜間走行用の白色前照灯が点灯

となります。


そして、現行の車幅灯の規定は次のようになっています。

4-63-1装備要件
自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の小型特殊自動車に限る。以下4-68-1、4-69-1、4-76-1、4-78-1及び4-89-2-1(1)③において同じ。)を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。
ただし、幅0.8m以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。(保安基準第34条第1項関係)

まず、二輪車は装備を省略することができると規定されていますが、装備しても問題がないことがわかります。

4-63-2性能要件(視認等による審査)
(1)車幅灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第34条第2項関係、細目告示第45条第1項関係、細目告示第123条第1項関係)
①車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上であり、かつ、その機能が正常な車幅灯は、この基準に適合するものとする。
②車幅灯の灯光の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの及び二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、橙色であってもよい
4-63-3取付要件(視認等による審査)
(1)車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第34条第3項関係)
この場合において、車幅灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9『灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法』によるものとする。(細目告示第45条第2項関係、細目告示第123条第3項関係)
車幅灯の数は、2個又は4個であること。ただし、幅0.8m以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
②二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下、下縁の高さが地上0.35m以上となるように取り付けられていること。
③二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。
④車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内(被牽引自動車にあっては、150mm以内)となるように取り付けられていること。
前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、前面が左右対称でない自動車に備える車幅灯にあっては、この限りでない。
⑥車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに車幅灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。
⑦4-58-3(1)④括弧書の自動車及び4-61-3(1)④括弧書の自動車に備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。
⑧車幅灯は、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、側方灯及び番号灯と同時に点灯及び消灯できる構造でなければならない。ただし、駐車灯と兼用の車幅灯及び駐車灯と兼用の尾灯並びに車幅灯、尾灯及び側方灯と兼用の駐車灯を備える場合は、この限りでない。
⑨車幅灯は、点滅するものでないこと。
⑩車幅灯の直射光又は反射光は、当該車幅灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の側方に備える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、⑦から⑨までの基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消灯する構造であること。
⑫車幅灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等4-63-2(1)〔大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、4-63-2(1)③に係る部分を除く。〕に掲げる性能〔車幅灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるように取り付けられている場合にあっては4-63-2(1)③の基準中『下方15°』とあるのは『下方5°』、被牽引自動車に取り付けられている場合にあっては4-63-2(1)③の基準中『内側方向45°』とあるのは『内側方向5°』、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5t以下のものの前部に取り付けられた側方灯が4-63-2(1)③に規定する性能を補完する性能を有する場合にあっては4-63-2(1)③の基準中『外側方向80°』とあるのは『外側方向45°』とする。〕を損なわないように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、4-63-2(1)③に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。

いきなり微妙です。光源が5W~30Wと規定されているので、LEDはW数に換算できないため不合格になる可能性があります。
色は二輪車の場合、もしくはウインカーと兼用の場合は橙色でもないことになっているので問題はありません。


ところが…

4-63-9従前規定の適用⑤
平成17年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第32条第1項、第2項第3号、第3項第5号及び第6号関係)
4-63-9-1装備要件
自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の小型特殊自動車に限る。)を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、幅0.8m以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
4-63-9-2性能要件
車幅灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
①車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであること。
②次に掲げる車幅灯であって、その機能が正常であるものは、①の基準に適合するものとする。この場合において、照明部の取扱いは、別添9『灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法』によるものとする。
光源が5W以上で照明部の大きさ(車両中心線に直角な鉛直面への投影面積とする。ただし、不透明なモール等により仕切られた照明部にあっては、当該モール等に相当する部分の投影面積を除くものとする。)が15cm2以上のもの
イ指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一位置に備えられたもの
ウ法第75条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能を有するもの
車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。
④車幅灯は灯器が損傷し、又はレンズが著しく汚損しているものでないこと。

私のバイクの場合は古いので、以前の規定が適用されます。
そのなかで、"車幅灯の灯光の色は全てが同一であること"と規定されています。


前照灯をポジション状態にすると白色ウインカーポジションは橙色!! この規定に引っかかる恐れがあります。
しかし微妙だな…、現行の規定では色の定義はないのですが、前の規定では色の規定があるのです。ただし前の規定については"平成17年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい"と記述しています。"あればよい"ので現行の規定に適合していても良い気がします。
とりあえずウインカーリレーのソフトウェアを変更して、車検時だけはウインカーポジション灯が点灯しないようにして対応することにします。

https://…/2009/05/15/ LED自家製テールライトユニット軽故障! 純正部品手配