順序が逆ですが…保安基準のお勉強

公道を走る自動車は『道路運送車両法』で定められた『道路運送車両の保安基準』に適合しなければなりません。


愛車VFRにて、LED式に換装した『テールライト』ですが、次の車検に通すことができるか調べてみました。
法律の文章はものすごく読みづらいけど、事細かに定められているんだなぁ…

(番号灯)
第三十六条 自動車の後面には、夜間後方二十メートルの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できる灯光の色が白色の番号灯を備えなければならない。但し、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。
2  番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。ただし、道路交通法第五十二条第一項 の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。

(尾灯)
第三十七条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、尾灯を後面に一個備えればよい
2  尾灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
  1. 尾灯は、夜間にその後方三百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
  2. 尾灯の灯光の色は、赤色であること
  3. 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向四十五度の平面及び尾灯の外側方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること

3  尾灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号に係る部分を除く。)に掲げる性能(尾灯の照明部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、同項第三号の基準中『下方十五度』とあるのは『下方五度』とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下のものの前部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能を補完する性能を有する場合にあつては同号の基準中『外側方向八十度』とあるのは『外側方向四十五度』とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
  1. 尾灯は、前条第二項の基準に準じたものであること。
  2. 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上〇・三五メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上〇・三五メートル以上に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。
  3. 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、その照明部の中心が地上二メートル以下となるように取り付けられていること
  4. 後面の両側に備える尾灯にあつては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
  5. 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。)。
  6. 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに尾灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあつては、この限りでない

(制動灯)
第三十九条  自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、制動灯を後面に一個備えればよい
2  制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
  1. 制動灯は、昼間にその後方百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
  2. 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の五倍以上となる構造であること
  3. 制動灯の灯光の色は、赤色であること
  4. 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向四十五度の平面及び制動灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること

3  制動灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第四号に係る部分を除く。)に掲げた性能(制動灯の照明部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、同項に掲げた性能のうち同項第四号の基準中『下方十五度』とあるのは『下方五度』とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
  1. 制動灯は、主制動装置(けん引自動車と被けん引自動車とを連結した場合においては、当該けん引自動車又は被けん引自動車の主制動装置。以下本条中同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。以下本条中同じ。)を操作している場合にのみ点灯する構造であること。ただし、減速能力が小さい補助制動装置で国土交通大臣の定めるものにあつては、その操作中に制動灯が点灯しない構造とすることができる。
  2. 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上〇・三五メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上〇・三五メートル以上に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。
  3. 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動灯は、その照明部の中心が地上二メートル以下となるように取り付けられていること
  4. 後面の両側に備える制動灯の取付位置は、前二号に規定するほか、第三十七条第三項第四号及び第五号の基準に準じたものであること。